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関東地区整形外科勤務医会会則

1. 本会は関東地区整形外科勤務医会という。

2.

本会は整形外科医療の発展に寄与するとともに、勤務環境の向上ならびに会員相互の福祉増進、親睦を図るを以って目的とする。

3.

本会は目的を達成するために次の事業を行う。
1)学会の進歩発展への貢献に関する事項
2)研究発表ならびに講演会に関する事項
3)卒後教育ならびに生涯教育に関する事項
4)会員の相互扶助および親睦に関する事項
5)会報の発刊に関する事項
6)その他必要な事項

4.

本会の会員は次のとおりとする。
1) 正会員 日本整形外科学会会員であり、かつ関東地区に所属する勤務医で本会の目的に賛同するもの
2) 名誉会員 本会の発展に特別の貢献のあったもので、幹事会の議を経て推薦されたもの
3) 賛助会員 本会の目的に賛同する、正会員および名誉会員以外の個人または法人、またはこれに準ずるもので、幹事会で認められたもの

5.

本会の会員になろうとする者は当該年度の会費を添え、所定の入会申込書を提出するものとする。ただし名誉会員に推薦されたものは入会の手続き要せず、本人の承諾をもって会員となり、かつ会費を納めることを要しない。

6.

会員は会則ならびに本会の諸議決に服し、所定の年会費を納入するとともに会務の遂行に協力しなければならない。

7.

会員は次の事由によってその資格を失う。
1)退会
2)死亡
3)第4条の資格を失ったとき
4)会費の滞納
5)本会員として名誉を著しく傷つけたとき

8.

本会に次の役員をおく。
1)会長 1名
2)副会長 若干名
3)監事 2名
4)常任幹事 若干名
5)幹事 若干名

9.

役員の任期は2ヵ年とする。ただし、再任を妨げない。

10.

役員は会員の中より選出する。会長、副会長、監事は幹事の互選とする。常任幹事は幹事の中から会長が指名する。

11.

役員に欠員が生じたときは、直ちに補充する。その任期は前任者の残任期間とする。

12.

会議は総会および役員会とする。

13.

会議は会長が招集する。役員会は必要なとき開催する。名誉会員は役員会に出席して意見を述べることができる。ただし表決には参加できない。

14.

総会は正会員をもって構成する。

15.

総会はこれを構成する会員の10分の1以上の出席があれば開催することができる(委任状は出席とみなす)。

16.

総会の議事は出席会員の過半数の賛同を以って決し、可否同数のときは議長の決するところによる。役員会の議事は出席役員の過半数を以って決する。

17.

総会の議長及び副議長は会員中より選出する。

18.

次の事項は総会の承認を受けなければならない。
1)事業報告および収支決算
2)事業計画および収支予算
3)役員の承認
4)会則の変更、年会費の変更、その他重要な事項

19.

本会の経費は年会費その他を以てあてる。

20.

本会の会計は常任幹事会が管理し、監事が監査する。

21.

会計年度は毎年6月1日より翌年5月末日までとする。

付則
1. その会則は昭和59年11月7日から施行する。

2.

年会費は4,000円とする。

3.

本会は事務局を東京都墨田区横綱2丁目1−11 同愛記念病院内に置く。

昭和59年11月7日 施行
平成元年12月2日 改正
平成2年5月12日 改正
平成7年5月20日 改正
平成8年6月1日 改正
平成9年6月7日 改正
平成10年6月13日 改正
平成11年6月12日 改正
平成13年6月9日 改正
平成17年6月18日 改正
平成24年6月23日 改正
平成26年6月7日 改正
平成27年6月6日 改正

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